院長からのメッセージ
交通事故治療について
事故後の痛みや違和感を
正確に診断し治療いたします
自動車事故などによって強い衝撃を受けた場合、首や腰にダメージを受けやすいのが特徴です。いわゆる「むちうち症」と呼ばれる首の捻挫のほか、肩や腕、足など、身体のさまざまな部位に痛みや違和感が生じることがあります。当院では、医師の診断に基づき、患者さん一人ひとりの状態に合わせた治療やリハビリテーションをご提供しております。
また、すでに他の医療機関で治療を受けているかたで、症状の改善が思わしくない場合も、どうぞお気軽にご相談ください。
お悩みはご相談ください
- 交通事故に遭ってしまった
- 腕が上がりにくい
- 事故後から首が痛む
- 手足に触れると痛む
- 事故後しばらくしてから痛む
- 腰が痛む
- 足が腫れている
- 肩が重く感じる
- 首が動きにくい
- 痛みはないが年のため受診したい
- 他院で治療しているが改善しない
TROUBLE
整形外科で治療を受けるメリット
精密検査で正確な診断が可能
当院では、医師がレントゲン検査やエコー検査、MRI検査(他院への紹介)などを適切に組み合わせ、精密な検査を行います。これにより、外からは見えない身体の状態を正確に評価することが可能です。検査結果に応じて、患者さん一人ひとりに適した治療をご提案いたします。
専門スタッフによるリハビリが
受けられる
リハビリテーションは、医師の指示のもとで実施される医療行為のひとつです。そのため、まずは医師の診察と診断を受けていただく必要があります。当院では、単に痛みなどの症状に対してリハビリを行うのではなく、医師の診断に基づき、医学的根拠に沿ったリハビリをご提供いたします。
診断書作成や保険請求がスムーズに
行える
交通事故後の検査や診断、診断書の作成は、医療機関でのみ対応が可能です。当院では、医師の診断に基づいて正確な診断書を作成し、保険請求に必要な書類の発行もスムーズに行える体制を整えております。
なお、整骨院などでの施術は、交通事故との因果関係が医学的に確認できない場合があり、保険会社によって補償対象と認められないこともあります。安心して適切な補償を受けていただくためにも、まずは医療機関を受診されることをおすすめします。
受診の流れ
01 警察へ届け出
万が一交通事故に遭ってしまった場合は、ケガの有無にかかわらず、必ず警察に連絡しましょう。
警察への届出がないと、保険請求に必要な「交通事故証明書」が交付されず、補償を受ける際に不利益を被る可能性があります。
適切な対応を取ることで、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。
02 保険会社への連絡
事故によるケガの治療を当院で受ける場合は、ご自身の保険会社と、相手方または先方の保険会社の両方に、当院で治療を受ける旨をお伝えください。その際、当院の電話番号もあわせてお伝えいただくと、以降の手続きがよりスムーズに進みます。
03 早めの受診と継続した通院
交通事故に遭った場合は、できるだけ早く医療機関を受診し、診断を受けることが大切です。痛みやケガをその場で自覚していなくても、後から症状が現れることがありますので、念のための受診をおすすめします。受診後は、医師の指示に従い、必要な治療を継続して通院することが重要です。適切な治療を受けることで、症状の改善や後遺症の予防につながります。
04 検査・治療
医師の診断や検査の結果に基づき、必要な治療やリハビリテーションを受けていただきます。なかでもリハビリは、適切な頻度で継続することが症状の改善や後遺症の予防につながるため、計画的な通院が大切です。
ご自身の体調と生活に合わせて、無理のない範囲で通院の時間を調整いただくようお願いいたします。
労災治療について
労災の場合は労災保険により
治療費が全額免除されます
仕事中や通勤中に起きたケガや病気は、労働災害(労災)として扱われます。労災と認定されると、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、治療にかかる費用は全額免除されます。
また、療養中に必要な給付(休業補償など)も受けられます。この場合、健康保険は使用できませんので、受診時に労災であることを必ずお申し出ください。
お悩みはご相談ください
- 通勤中に転んで捻挫をした
- 通勤中に体をぶつけて打撲した
- 通勤中に交通事故に遭った
- 仕事中に高所から落ちた
- 仕事中に交通事故に遭った
- 仕事で骨折した
- 仕事中に機械でケガをした
- 仕事中に転んで切り傷ができた
- 仕事中に腰を痛めた
- 仕事中に落下物で打撲した
- 仕事中に火傷をした
- 職場環境が原因で病気になった
TROUBLE
受診の流れ
01 労災指定用紙の用意
労災で受診される場合は、勤務先に申請して労災指定用紙(様式)を受け取り、必要事項をご記入のうえ、来院時にご持参ください。
当院が初めての受診先(1軒目)となる場合は、
・業務災害:様式第5号
・通勤災害:様式第16号の3
すでに他の医療機関を受診されている場合(2軒目以降)は、
・業務災害:様式第6号
・通勤災害:様式第16号の4
が必要となります。
02
ご来院・受付・問診表の
記入
ご来院の際は、受付にて労災での受診であることをお伝えください。
また、受付後にお渡しする問診表には、ケガをした日付や現在の症状、気になることなどをご記入ください。
正確な診断とスムーズな対応のために、ご協力をお願いいたします。
03 診察・検査
医師が診察を行い、症状や受傷状況に応じて診断いたします。必要に応じて、レントゲン撮影や超音波検査(エコー)などの検査を行う場合があります。
正確な診断のために、ご不安な点がありましたら遠慮なくお申し出ください。
04 治療・リハビリテーション
診断結果に基づき、医師が治療計画を立て、治療やリハビリテーションを開始します。医師を中心に、リハビリ専門のスタッフとチームで連携し、患者さん一人ひとりに合わせたサポートを行います。
不安なことやご不明な点がありましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。